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第402号 2009年3月12日
県庁ってなんばしよっと課な?
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消費生活センターが移転します!
今回は、食の安全・消費生活課 消費生活センターにお話を伺いました。
Q : 消費生活センターはどのようなことをされているのですか?
A :
 県民の皆さんから消費生活に関するご相談を受けています。契約トラブルや多重債務でお困りの方、商品・サービスの品質などについて苦情や疑問をお持ちの方は気軽にご相談ください。

消費生活センターのご案内
http://www.pref.kumamoto.jp/
soshiki/49/annai.html

Q : 県庁へ移転されると聞きましたが、いつからですか?
A :  平成21年4月1日、熊本市水道町から県庁新館4階に移転します。新しい電話番号は次のとおりです。また、これまでどおり来所によるご相談もお受けします。
◇電話番号  096−383−0999
◇相談時間  月曜日〜金曜日の午前9時〜午後5時
 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休みです)
 なお、移転に伴い、3月27日(金)、30日(月)、31日(火)の3日間は相談業務を休ませていただきます。

消費生活センター移転のお知らせ
http://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhiseikatsu/

Q : 相談業務が休業される間は、どこに相談すればいいですか?
A :  熊本市にお住まいの方は熊本市消費者センターへ、そのほかの市町村にお住まいの方はお住まいの市役所、町村役場へご相談ください。また、市町村社会福祉協議会や最寄りの警察署でも相談を受けられます。

市町村消費者行政窓口一覧
http://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhiseikatsu/kihon-madoguchi.html

Q : 悪質商法などによる契約トラブルの対処法であるクーリング・オフについて教えてください。
A :
 クーリング・オフとは、訪問販売など特定の販売方法で、「特定商取引法」で定められた指定商品などを契約した場合、一定の期間内であれば、消費者が無条件で契約を解除できる制度です。
  クーリング・オフをすれば、初めから契約はなかったことになります。お金を支払っている場合、全額返ってきます。また、受け取った商品を返品するための費用は事業者負担となります。
  クーリング・オフ期間は8日間または20日間となっています。「しまった、おかしいな」と思われたときは、すぐに消費生活センターにご相談ください。
販  売  方  法 期 間
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、学習塾、家庭教師、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)
8日間
マルチ商法、内職商法・モニター商法
20日間
※指定商品については消費生活センターにお問い合わせください。

クーリング・オフ制度について
http://www.pref.kumamoto.jp/site/shouhiseikatsu/cooling-off.html

 

お問い合わせ先
熊本県食の安全・消費生活課 消費生活センター
TEL 096−354−4835

FAX 096−354−7971

〒862−8570 熊本県熊本市水前寺6丁目18番1号 熊本県広報課
TEL(096)333−2027 FAX(096)386−2040
電子メールアドレス kouhou@pref.kumamoto.lg.jp
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