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第374号 2008年8月28日
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労働委員会の「あっせん制度」をご存じですか?
今回は、労働委員会事務所にお話しを伺いました。
Q : 「あっせん制度」とはどんなものですか?
A :
 労使間のトラブルが発生し、双方の話し合いでは折り合いが付かないとき、労働委員会が間に入って紛争の解決をお手伝いする制度です。例えば、突然の「解雇」や「賃金カット」などで困ったときは、労働委員会のあっせん制度を利用してください。(求人や採用のトラブルは対象外です。)
 もちろん秘密は厳守しますので、安心して活用してください。あっせんの進め方は次のとおりです。

 なお、一般的な労働相談については、しごと相談・支援センター(くまもと県民 交流館パレア内・熊本市TEL096−352−3613)で受け付けています。

Q : 「あっせん」の事例を教えてください。 
A :
 会社を解雇された方から、「理由に納得がいかない」と、あっせんの申請がありました。
 あっせん員が、申請者と会社の両方からしっかりと話を聞いてあっせんを行った結果、「解雇を取り消して復職する」という合意ができ、双方が納得して和解が成立しました。
 この事例では、1回のあっせんで解決に至りました。
 (事例によっては、2回〜3回のあっせんが行われることもあります。)   
Q : どんな人が「あっせん」をするのですか?
A :
 あっせんを担当する人をあっせん員といい、労働委員会の「公益委員」(弁護士、大学教授など)、「労働者委員」(労働組合役員など)、「使用者委員」(会社経営者など)から各1人ずつ、合計3人で担当します。   
Q : 費用や申請手続はどうなっていますか?
A :
 あっせんの費用は一切掛かりません。手続きは必要事項を記入の上、申請書を事務局へ提出するだけです。まずは電話でのご相談をお勧めします。
○申請用紙は労働委員会事務局に用意しています。
熊本県労働委員会HP内の様式集からもダウンロードができます。
※ただし、様式は問いません。

熊本県労働委員会『ご存知ですか?労働委員会』
http://www.pref.kumamoto.jp/work/roudou/index.html

  
 
お問い合わせ先
熊本県労働委員会事務局 審査調整課(県庁行政棟本館3階)
TEL  096−333−2753
FAX  096−384−1402
電子メール rodoi@pref.kumamoto.lg.jp
〒862−8570 熊本県熊本市水前寺6丁目18番1号 熊本県広報課
TEL(096)333−2027 FAX(096)386−2040
電子メールアドレス kouhou@pref.kumamoto.lg.jp
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