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第409号 2009年4月30日
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労使間にトラブル発生!そんなときお役に立ちます 〜あっせん制度〜
今回は、労働委員会事務局にお話しを伺いました。
Q : 「あっせん制度」とはどんな制度ですか。
A :  労働者・労働組合または事業主の方からの申請により、労使間の紛争を話し合いで解決するお手伝いをしています。(※求人や採用のトラブルは除きます。)
 例えば「突然の解雇」など、労使間のトラブルが双方の話し合いでは解決できないときに、労働委員会のあっせん制度をご利用ください。
 もちろん秘密は厳守します。また、費用もかからず手続も簡単です。

Q : 具体的には、どのようにして「あっせん」が行われるのですか。
A :  あっせんの流れは下の図のようになります。

Q : 「あっせん」の事例と「あっせん員」について教えてください。
A : 《事例について》
 会社から解雇された方から「解雇の理由に納得がいかない」とのことであっせんの申請がありました。
 あっせん員が申請者と会社から話を聞き、納得できる結論を調整したことによって、双方があっせん案に合意しました。
 この事例では1回のあっせんで解決に至りました。
 (事例によっては、1回〜3回のあっせんが行われます。)

《あっせん員について》
 あっせんを担当する専門員をあっせん員といいます。
 労働委員会を構成する、「公益委員」(5人:弁護士、大学教授など)、「労働者委員」(5人:労働組合役員など)、「使用者委員」(5人:会社経営者など)の三者(合計15人)で構成されており、双方の主張をよく理解できる公平な制度となっています。

Q : 「あっせん」制度を利用する場合の費用や申請手続について教えてください。
A :  労働委員会の制度を利用される場合、費用は一切かかりません。また、手続きは簡単で、必要事項を記入のうえ申請書を事務局へ提出するだけです。
 まずはお電話でご相談されることをお勧めします。
申請用紙は労働委員会事務局に用意しています。
労働委員会HPからもダウンロードができます。
※ただし、必要事項の記載があれば、様式は問いません。
【必要事項】
@申請年月日 A申請者の氏名・住所 B被申請者の氏名・住所 Cあっせんを求める事項 Dトラブルの概要
 
※一般的な労働相談については、しごと相談・支援センター(くまもと県民交流館パレア内 TEL096−352−3613)で受け付けています。
 
お問い合わせ先
熊本県労働委員会事務局 審査調整課
TEL 096−333−2753
FAX 096−384−1402
電子メール  rodoi@pref.kumamoto.lg.jp
〒862−8570 熊本県熊本市水前寺6丁目18番1号 熊本県広報課
TEL(096)333−2027 FAX(096)386−2040
電子メールアドレス kouhou@pref.kumamoto.lg.jp
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