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熊本県庁各課の業務内容などについて紹介するコーナーです。
現在取り組んでいる事業や課題などについて担当課長にインタビューしたものを、隔週でご紹介します。 |
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今回は、食の安全・消費生活課の藤本玉留課長にお話を伺いました。 |
食の安全・消費生活課は、どんなお仕事をしているのですか。
大きく分けて二つあります。一つは「食の安全安心の確保」を総合的に進めていく仕事です。食品の生産から流通までの各段階における食品検査体制の整備や適正な食品表示の監視指導、食育の推進などに取り組んでいます。もう一つは、県民の皆さんが安心して豊かな消費生活を送れるよう、県消費生活センターで相談を受けたり、市町村・県警・関係団体と一体となって消費者被害の未然防止に取り組んだりしています。今回お話しするのは、このうちの「食の安全安心の確保」についてです。
食の安全安心については、これまでどのようなことに取り組んできたのですか。
平成15年3月に策定した「くまもと食の安全安心のための基本方針」と、平成17年4月に施行した「熊本県食の安全安心推進条例」に基づき、生産から消費までの関係団体で構成する「くまもと食の安全県民会議」と連携しながら、総合的に食の安全安心を確保するための取り組みを進めています。
具体的には、「くまもと食の安全安心フォーラム」の開催や生産現場での体験学習などの消費者と食品関連事業者との相互理解を図る取り組み、「くらしに役立つ食の安全安心Q&A」や「食育ドリル(チャレンジ!食博士テスト)」を活用した出前講座の開催などによる消費者の食品に関する正しい知識の普及啓発、消費者の皆さんに日常の買い物などを通じて食品表示の状況を監視していただく「熊本県食品表示ウオッチャー」の取り組みなどを行っています。
ほかにも、「食の安全110番」を設置し、県民の皆さんからの食に関する相談や苦情に対応するなど、さまざまな取り組みを進めています。
また、平成18年度からは、食品の生産から流通までの各段階における食品検査が本格的に稼働しました。
生産から流通までの各段階における食品検査体制について詳しく聞かせてください。
近年、輸入食品からの残留農薬の検出や国内での無登録農薬の販売・使用などの問題が発生し、食の安全安心への関心が高まっています。
食品中の農薬などについては、これまでの食品衛生法では残留基準が設定されていない農薬も多く、その取り扱いが問題となっていました。
このため、国では食品衛生法を改正し、全ての農薬などに残留基準を定め、この基準を超えた食品の流通が、5月29日から禁止されることになります。
県としても、この新しい制度の周知、啓発に努めるとともに、食品に残留する農薬などの検査を充実・強化するため、宇土市にある「熊本県保健環境科学研究所」に高性能の検査機器を導入し、検査方法の開発などによって、生産から流通に至る各段階の食品検査を一元化しました。これは、全国でも本県のほかに1県あるだけです。また、検査する農林水産物を現在の18種類から30種類に、農薬などを現在の36種類から約400種類にそれぞれ拡大しますが、これらはいずれも全国最多です。さらに、これまで1〜2週間掛かっていた検査期間を3日程度で結果が分かるように短縮します。このように、全国でもトップレベルの食品検査を実施することによって、県民の皆さんの食の安全安心の確保と県産農林水産物の安全安心ブランド化につなげていきたいと考えています。
県民の皆さんの食の安全安心を確保するため、さまざまな取り組みを進められているのですね。特に、熊本県の食品検査体制が全国トップレベルという話を聞き、県産農林水産物への安心感が一層高まりました。きょうはありがとうございました。
「くまもと食の安全安心のための基本方針」はこちら
http://www.pref.kumamoto.jp/safety_food/
torikumi/kihonhoshin/gaiyou.html
「熊本県食の安全安心推進条例」
http://www.pref.kumamoto.jp/safety_food/pdf/jourei.pdf
「くらしに役立つ食の安全安心Q&A」はこちら
http://www.pref.kumamoto.jp/safety_food/q-a/all.pdf
「食育ドリル(チャレンジ!食博士テスト)」はこちら
http://www.pref.kumamoto.jp/safety_food/challenge/challenge_index.html
「食の安全110番」はこちら
http://www.pref.kumamoto.jp/madoguti/shoku.asp
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