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県庁ってなんばしよっと課な?

 熊本県庁各課の業務内容などについて紹介するコーナーです。
現在取り組んでいる事業や課題などについて担当課長にインタビューしたものを、隔週でご紹介します。
 
利用者が安心して受けられる、福祉サービスの質の向上を目指して

 
 
今回は、健康福祉政策課福祉のまちづくり室の田端史郎室長にお話を伺いました。

福祉のまちづくり室は、どういうお仕事をしているのですか?
 
 県内各地で進める地域福祉の取り組みを支援することが大きな仕事です。県では「誰もが、その人らしく、安心して暮らせるようなまちづくり」を目指しています。そのため、地域福祉を支える担い手の育成や、利用者が安心して福祉サービスを利用できる仕組みづくりなどを行っています。
 今年7月から、「福祉サービス第三者評価制度」がスタートします。これは、平成12年から国が進めている社会福祉基礎構造改革の一つです。この改革により、福祉サービスは、利用者が利用する施設を行政が決めていた「措置」から、利用者が選ぶ「契約」に変わりました。そのために、社会福祉事業者には、これまで以上に利用者の立場に立った、質の高いサービスの提供が求められるようになり、その情報が利用者に的確に伝えられなければなりません。
 

「福祉サービス第三者評価制度」とは、どのような制度ですか?
 
 この制度は、社会福祉事業者が提供する福祉サービスの質を、事業者や利用者本人ではない、公平、中立な第三者評価機関が専門的で客観的な立場から、評価するものです。評価機関は、一定の条件を満たし、県から認証を受けた第三者機関です。事業者のランク付けをするのではなく、事業者自身が提供するサービスの問題点に気付きそれを改善し、サービスの質を向上させること、またその評価結果が、利用者が安心して受けられるサービスを選ぶために役立つ情報となることを目的としています。
 評価の対象となるサービスは、知的障害者入所更正施設、保育所、特別養護老人ホームなど、県内で提供されるすべての福祉サービスです。それらの事業所の福祉サービスの質に焦点をあて、「福祉サービス提供体制の整備状況と取り組み」「提供する福祉サービスの内容」の2点について評価されます。熊本県では、国が定めた評価基準に、県が独自に定めた基準を加えて評価します。評価の結果は、公表について事業者の同意を得たうえで、県のホームページなどで公表されます。
 第三者評価を受けることによって、事業者としては、改善すべき点が明らかになり、職員の気付きや諸課題の共有化を図ることができます。さらに、サービスの質の向上に向けた積極的な姿勢をアピールすることで、利用者などの信頼を得ることにもつながります。
 
県独自の評価基準とは、具体的にはどのようなものですか?
 
 評価基準には、国が設定したすべての福祉サービスを対象とする共通評価基準と施設の種類によって異なる具体的サービス(入浴、食事など)の内容評価基準の2つがあります。県では、さらに、利用者尊重、ユニバーサルデザイン、食育、地産地消などの視点を盛り込んだ独自の評価項目も加えています。
 評価は、職員の自己評価、利用者などの満足感を把握する利用者調査、評価機関による訪問調査の3つの調査内容を総合的に判断して行います。また、県では知的障害者など利用者本人の満足感を汲み取ることが困難な場合には「観察調査」を盛り込み、より総合的な視点から評価できるよう工夫しています。
 ホームページでの結果公表の様式も、評価の集計結果を表にした分かりやすい書式や、評価の結果だけでなく、改善の経緯が分かるような事業者のコメント欄を設けた書式を取り入れて、利用者に分かりやすく情報提供できるようにしました。県としては、サービスの質の向上だけでなく、利用者の適切なサービス選択に役立つ、情報提供も「福祉サービス第三者評価制度」の目的の一つと位置付けています。

「福祉サービス第三者評価制度」をどのように運用していきたいですか?

福祉サービス第3者評価の流れ  「福祉サービス第三者評価」を受けることは任意であり、事業者と評価機関との契約によって実施され、費用も発生します。経営的には負担が掛かります。しかしながら、まず福祉サービスを提供している事業者がこの制度を理解し、評価を受けることで社会福祉事業者としての信用を高めることにつながるような制度にしたいと考えています。
 また、利用者の方々が、公表された情報を選択の判断基準にしていただくことで、この制度が育っていくことでしょう。利用者、福祉事業者双方にメリットがある制度であってほしいと思います。事業者には、3年に一度くらい評価を受けていただき、客観的にサービスの見直しを行い、質の向上に努めて、利用者が安心して利用できるサービスにしていただけたらと思っています。

「福祉サービス第三者評価制度」利用者の立場に立って検討され、つくられたものだということがよく理解できました。利用者、事業者とも制度を理解し利用することで、安心して福祉サービスが受けられそうです。今日はどうもありがとうございました。
 
「熊本県における福祉サービス第三者評価制度の概要」はこちら
http://www.pref.kumamoto.jp/health/fukushi_hyouka/01/index.html
 
 


(問)熊本県健康福祉政策課福祉のまちづくり室
TEL 096−333−2201
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ホームページアドレス
http://www.pref.kumamoto.jp/construction/section
   /indx.asp?sec_code=21&sec_seq=1

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