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熊本県庁各課の業務内容などについて紹介するコーナーです。
現在取り組んでいる事業や課題などについて担当課長にインタビューしたものを、隔週でご紹介します。 |
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一人一人のより良い暮らしのための税金
〜租税負担の公平化に取り組んでいます〜
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●今回は、税務課の長野潤一課長にお話を伺いました。
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税務課ではどのような仕事をしているのですか?
県税に関する仕事には、大きく分けて課税と収税の2つがあります。課税の仕事は、各種申告が適正に行われているか調査を行うなどして、県税の適正な課税を行うもので、収税の仕事は、税金を納めていただいていない方に、税金をお支払いいただくよう働きかけなどを行うものです。
県庁の税務課では、県税に関する業務を行う出先機関に対する指導・助言などを行っています。
今回は、少し難しい話になりますが、平成19年度に行われる税源移譲についてと、租税負担の公平化のために取り組んでいる徴収強化策についてお話しします。
なぜ、平成19年度から税源の移譲が行われるのですか?
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税制改正リーフレット ※画像をクリックすると 別ウィンドウで拡大表示します
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「三位一体の改革」の取り組みの一つである、地方の財源強化策として、3兆円の税源が国から地方(都道府県・市町村)へ移譲されることになりました。これは、これまで国が徴収していた国税である所得税の額を減らし、その分を各市町村が地方税である住民税(都道府県民税、市町村民税)として徴収するようにするものです。
これまで、皆さんに所得税として国にお支払いいただいていた税金の一部は、国庫補助金として地方に配分されていました。しかし、この補助金は、国によって使い道が決められているため、各地方の実情に合わせて自由に使うことができません。そこで、「地方でできることは地方に」という方針の下、より住民に身近な地方自治体が自主的に財源を確保し、住民の皆さんの生活にこれまで以上に役立てられるよう、補助金の一部を廃止・縮減し、地方税として徴収させていただくことになりました。
税源移譲について、詳しくはこちら
http://www.pref.kumamoto.jp/tax/index.htm
具体的にはどのようになるのですか?
現在、住民税の所得割の税率は、課税対象となる所得が200万円までは5%、200万円を超え700万円以下は10%、700万円を超える場合は13%と、所得に応じて3段階となっていますが、平成19年度からは一律10%となります。これによって、高額所得者の多い地域に税収が集中することなく、地域の格差が少なくなります。
一方、所得税の税率は、現在の4段階から6段階に変更され、最低税率は10%から5%に引き下げられ、最高税率は37%から40%に引き上げられることになります。これは、税源移譲が行われる前と後で、所得税と住民税を合計した税額が変わらないように設定されたものです。それでも、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額の差により若干調整が必要な額がでてきますが、それは最終的に調整され、税源移譲による県民の皆さんの税額負担は移譲前と変わりません。
ただし、平成19年度分の住民税と平成19年分の所得税から、これまで行われていた定額減税が全廃されますので、税源移譲とは別に、その減税されていた部分(所得税については、平成18年分と比べて最高12万5千円、住民税については平成18年度分と比べて最高2万円)について税負担が増えることになります。
実際に皆さんが住民税や所得税をいくら支払うことになるかは、さまざまなケースがあります。住民税については来年5月に発行される納税通知書など(給与所得者の方は特別徴収税額の通知書)でご確認いただき、ご不明な点はお住まいの市町村の税務担当課に、所得税については最寄りの税務署の個人課税部門までお問い合わせください。
租税負担の公平化の徹底のために、具体的にはどのような取り組みをしているのですか?
県税には、不動産取得税、軽油引取税、自動車税などがありますが、滞納額の中で、大きな割合を占めているのは自動車税です。そこで自動車税の滞納額を減らすため、これまで預金や給与、動産などの差し押さえを行ってきました。そして、平成17年度からは、滞納者の自動車を差し押さえるため、タイヤをロックするなどの取り組みを始め徴収対策の強化を図っています。
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タイヤロックで 差し押さえた自動車 |
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差し押さえた滞納者の自動車 |
自動車税は、毎年5月末日が納期限となっています。この期限を過ぎてもお支払いいただけない方には、督促状を送付します。それでもなおお支払いいただけない場合は、財産などの各種調査を行い、11月ごろから預金や給与などの差し押さえを行っています。その結果、平成16年度の自動車税では、10年ぶりに年度を越えた滞納額が減少し、その効果がはっきり出ました。租税負担の公平化のためにも、今後もさらに取り組みを進めていく必要があると考えています。
自動車税の納税方法として、新しい試みを始められましたね?
はい。これまで自動車税をお支払いいただけるのは、県機関の税務窓口以外では、銀行や郵便局などの金融機関に限られていました。しかし、平成18年度からは、期限内での納付を奨励するため、コンビニエンスストアでのお支払いもできるようにしました。その結果、5月末の納期限までに納税された方は昨年に比べて5%も多くなるという効果がありました。また、コンビニエンスストアを利用された方の65%は銀行が開いていない時間帯でのご利用で、そのうち23%は土日や休日のご利用でした。コンビニエンスストアでの納付ができるようになり、納税者の方はずいぶん便利になったと思います。
現在、ほとんどの方に納期限内にお支払いいただいています。まだ納付がお済みでない方は自動車税事務所や熊本県税事務所または最寄りの地域振興局の税務課でお支払いいただきますようお願いします。
最後に、県が行っているさまざまな事業は、皆さんにお支払いいただいている県税で成り立っています。県税は、県民の皆さんの生活基盤の整備など、公共の福祉をより良くするために大切に使われていますので、期限を守った納税をよろしくお願いします。
租税負担の公平化やスムーズな税金の徴収のためにさまざまな取り組みをされているのですね。わたしたちの生活をより豊かにしていくためにも、期限内の納税に努めていきたいと思います。今日はありがとうございました。
(お問い合わせ先)熊本県税務課
TEL 096−333−2099
FAX 096−387−4901
電子メール:zeimu@pref.kumamoto.lg.jp
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