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熊本県庁各課のタイムリーなイベントなどを隔週でご紹介するコーナーです。
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〜みんなの人権が尊重される、住みよい熊本づくりに向けて〜
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| Q |
:12月4日から10日は「人権週間」ですね。 |
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1948年12月10日の第3回国連総会で「世界人権宣言」が採択されました。その後、この日は「人権デー」と定められ、今では、世界各地で人権啓発の活動が行われています。
日本では、この「人権デー」までの一週間を「人権週間」として、毎年全国各地で人権尊重の大切さを訴えるさまざまなイベントが、開催されています。
「人権」とは、すべての人が生まれながらに等しく持っている、自分らしく、幸せに生活するための、基本的な権利です。そして、すべての人の人権は尊重されなければなりません。
でも、わたしたちの社会には同和問題をはじめ、女性に対する差別意識や子どもの間のいじめ、高齢者への虐待などのさまざまな人権問題が存在しています。
「人権週間」に、あらためて人権の大切さについて考えていただければと思います。
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| Q |
:期間中のイベントなどを教えてください。 |
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人権週間に合わせて、県民の皆さんが人権について関心を持ち、理解を深めていただけるよう、講演会や街頭イベントなどによる「人権フェスティバル」を開催します。
楽しみながら気軽に参加し、人権を身近に感じていただける内容となっています。ぜひ、ご参加ください。
| (1) |
人権週間「オープニングセレモニー」 |
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日 時 |
12月4日(火)午前11時〜正午 |
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会 場 |
鶴屋本館1階 サテライトスタジオ(熊本市) |
| (2) |
講演会 |
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日 時 |
12月8日(土)午後2時〜4時30分 |
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会 場 |
鶴屋ホール テトリア熊本ビル7階(熊本市) |
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講 師 |
鈴木ひとみ
さん
(エッセイスト・バリアフリーコンサルタント) |
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演 題 |
「命をくれたキス」
※事前の申込みが必要です。 |
| (3) |
街頭イベント |
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日 時 |
12月9日(日)午前11時〜午後4時 |
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会 場 |
びぷれす広場(熊本市) |
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・熊本出身のミュージシャンによる
「ハートフルライブ」 |
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・外国人妻の会による
「ワールドダンスパフォーマンス」 |
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・熊本YMCAの子どもたちによる
「ダンスパフォーマンス」 |
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・オリジナルランプシェード作り
など |
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| Q |
:人権センターは、開設から5年目だそうですが、利用状況はどうですか |
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わたしたちの社会にあるさまざまな人権問題の解決に向けて、県民の皆さんに人権意識を高めていただけるよう、いろんな広報・啓発活動を行っています。
具体的には、マスメディアを活用した広報活動やイベント・講演会の開催といった啓発活動や研修会の開催、研修資料の作成、講師の紹介といった人材育成事業があります。このほか、人権に関する情報提供や専門の相談員による人権相談なども行っています。
ところで、県の人権教育・啓発の拠点として平成14年10月に設置された人権センターは、今年10月に開設から5周年を迎えました。これまで、人権に関するビデオ、図書の貸し出しなどで、大変多くの県民の皆さんにご利用いただきました。
今後も、一人でも多くの方々にご利用いただけるよう、内容の充実を図っていきたいと思います。ぜひ、ご利用ください。
| <図書・ビデオ貸し出しのご案内> |
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人権に関する多数の図書とビデオを備えており、センター内で自由に閲覧・視聴できるほか、無料で貸出しも行っています。 |
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| お一人一回につき |
図 書
3冊まで(2週間以内) |
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ビデオ 2本まで(1週間以内) |
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※ビデオは、1カ月前から予約が可能。(電話可)
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熊本県人権センターの活動内容はこちら
http://www.pref.kumamoto.jp/kikan/jinkencenter/
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| Q |
:最後に、すべての人の人権が尊重される社会をつくっていくために、わたしたちにできることはありますか。 |
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人権について「尊重されなければならない」ということを、頭では理解していても、普段はあまり意識しなかったり、「自分とは、関係ないのでは」と思う人も少なくないのではないでしょうか。
また、「差別はいけない」ということを、分かったつもりでいても、心の奥にある「思い込み」や「偏見」に流されて、誤った言動をしてしまうこともあります。
そうしたことが、知らないうちに他人を傷つけてしまったり、あるいは差別を助長してしまうことにつながります。
大切なことは、「人権」が自分たち一人一人に関係する問題だということを日ごろから意識すること、日常の生活にある偏見や差別に気付くこと、そして、噂などに惑わされず、物事を自分で考え、正しく理解することです。
このことが、「人権が尊重される社会」をつくっていくために、わたしたち一人一人にできる第一歩です。
★部落差別につながる調査などは、条例で禁止されています。
「熊本県部落差別事象の発生の防止及び調査の規制に関する条例」では、結婚や就職の際に、就職希望者や結婚相手など、特定の個人やその親族が、どこに住んでいるかまたは住んでいたかについて、調査をしたり、調査を引き受けたりすることを禁止しています。 |
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お問い合わせ先
熊本県環境生活部人権センター
TEL 096−333−2299
FAX 096−383−1206
電子メール jinkencenter@pref.kumamoto.lg.jp
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