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第124号「県庁って、なんばしよっと課な?」

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県庁って、なんばしよっと課な?
熊本県庁各課の業務内容などについて紹介するコーナーです。
現在取り組んでいる事業や課題などについて担当課長にインタビューしたものを、隔週でご紹介します。


産業廃棄物の「公共関与」って何?


今回は、廃棄物対策課公共関与推進室の五嶋道也室長にお話を伺いました。


 「産業廃棄物」とはどんなものですか?

 ごみなどの廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大きく分けられます。「産業廃棄物」とは、工場などの事業活動から排出される廃棄物の中で、燃えがらや汚泥、廃プラスチックなど、法律で定める20種類の廃棄物に該当するものをいいます。なお、「一般廃棄物」とは、産業廃棄物に該当しないすべての廃棄物(家庭のごみ、オフィスから出る紙くずなど)をいいます。



 「公共関与」とは何ですか?また、公共関与推進室はどんな業務を行っていますか?

 産業廃棄物は、本来、産業廃棄物を排出する事業者が責任をもって、自ら、もしくは処理業者に委託して処理しなければならないものです。しかし、近年、民間による産業廃棄物処理施設の設置が難しくなっています。そこで、公共関与推進室では、県などが関与し、排出事業者などと一体となって、産業廃棄物の「管理型最終処分場」を整備する「公共関与」を行っています。私たちはその整備に向けた取り組みを進めています。


 「管理型最終処分場」とはどんな施設ですか?

管理型最終処分場の構造図
管理型最終処分場の構造図

 管理型最終処分場とは、産業廃棄物の中でも、紙くず、木くず、繊維くず、汚泥、燃えがらなどを埋め立て処分し、管理する施設です。管理型最終処分場は二重に遮水シートを張るなどの工事を行って、廃棄物に触れた水が外部に漏れないようにされています。また内部にたまった水は、1カ所に集められ、浸出水処理施設で周辺環境に影響がないように浄化して、流します。この施設では、廃棄物に含まれる有害物質の量が法律で定められた基準以下であることが確認されなければ埋め立て処分することはできません。



 なぜ今、産業廃棄物の管理型最終処分場が必要なのですか?

 現在、県内の民間処理業者が設置した産業廃棄物管理型最終処分場の残余容量は、平成13年度末現在で約40万立方メートル。このままの状態で、新しく管理型最終処分場が設置されなければ、平成17年度中にいっぱいになってしまうと予想されます。最終処分場がなくなれば、産業廃棄物は行き場を失い、不法投棄の増加や、地域経済への影響が心配されます。そこで、早急に管理型最終処分場を確保する必要があるわけです。



管理型最終処分場のイメージ
■管理型最終処分場のイメージ

 管理型最終処分場がなくなると、私たちの生活にも影響が出てきますね。

 そうなんです。県民の皆さんの生活環境を守り、地域の産業活動を維持して行く上でも、管理型最終処分場のいち早い確保が必要なんです。工場や企業が出す廃棄物は、私たちの生活から直接出たごみではありませんが、私たちが生活していくことに伴い出されたごみには違いないですよね。産業廃棄物の問題は県民すべての問題です。



 その管理型最終処分場の設置について、現在どのようなことが進められていますか?

 現在、産業廃棄物管理型最終処分場の建設候補地を選定しています。そしてこの選定に当たっては、外部から有識者を招いて検討会を設置し、さまざまな角度から意見をいただいています。また、選定までの話し合いにも透明性が必要です。そこで、この検討会は公開して行っています。県民の皆さんにも、この検討会で討議される意見を聞いたり、県のホームページ上でご覧になったりして、県の取り組みを理解していただき、管理型最終処分場の設置に協力していただければと思います。



 ありがとうございました。



(問)廃棄物対策課公共関与推進室
TEL/096−383−1111(内線7373)
FAX/096−383−7680
Eメール haikitaisaku@pref.kumamoto.lg.jp


■関連情報サイト
「産業廃棄物における公共関与について」
http://www.pref.kumamoto.jp/eco/links/sangyo_haiki/index.html







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