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皆さんはDV(ドメスティック・バイオレンス)という言葉を聞かれたことがありますか?DVとは配偶者や恋人から受ける暴力のことです。近年、社会問題化しており、平成13年10月13日に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」、いわゆるDV法が施行されました。
この法律により、被害者保護のため、裁判所が加害者に対し接近禁止(6月)及び住居からの退去(2週間)を命令できる「保護命令制度」ができました。また、各都道府県に「配偶者暴力相談支援センター」の機能を置くことが定められました。
「配偶者暴力相談支援センター」では、殴る蹴るといった暴力のほか、精神的な暴力についての相談、カウンセリング、とりあえず配偶者から逃れたいという方の一時保護、自立支援や保護命令など各種の情報の提供などを行います。
熊本県では、DV法の施行前から、DV被害者の相談や保護に中心的に対応してきた「婦人相談所」(熊本県福祉総合相談所内)内に「熊本県配偶者暴力相談支援センター」を置いて、平成14年4月1日から活動を開始する予定です。 |
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「熊本県配偶者暴力相談支援センター」が
置かれる福祉総合相談所 |
また、熊本県は、昨年7月に九州では初めて、DV被害者の早期発見・早期対応のために、教育、保健福祉、司法・警察、医療、市町村及び県などの関係機関からなるDV対策支援ネットワークを築きました。
「熊本県配偶者暴力相談支援センター」では、このネットワークとも十分連携をとっていきますので、DV被害を発見された方やご自分が被害に遭われた場合、「熊本県配偶者暴力相談支援センター」をはじめ、どうぞお近くの福祉事務所、警察、市町村窓口、法務局などの相談機関にご相談ください。
(児童家庭課長 富永安昭) |