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県庁って、なんばしよっと課な?
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熊本県庁各課の事業や課題について各課長が紹介するコーナーです。


関西、中部圏に「熊本の旬」をお届けします
 皆さんこんにちは、農政課長の金子です。

 農政課では、熊本県農業の全体的な政策の企画調整や農業振興地域の土地利用調整、中山間地域の農業・農村振興などを担当しています。

 さらに今年4月からは、課内に「食品表示対策室」を新設し、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)に基づく食品表示の適正化に取り組んでいます。

 今回は、県民の皆さんの食生活と密接な関係がある食品表示制度の概要と、このほど行われたJAS法改正の概要について紹介します。

1 JAS法とは
 食品の多様化、食品の品質および安全性や健康に対する消費者の関心の高まりなどに対応して、一般消費者に向けて販売される全ての飲食料品について、品質表示を義務づけた法律です。

2 表示する内容は
 JAS法に基づき定められている表示事項は、食品の種類ごとに異なっており、概ね次のとおりとなっています。

(1)生鮮食品
 生鮮食品は、青果物などの農産物、肉や卵などの畜産物、魚介類などの水産物のことを指し、その内容を表す一般的な名称と原産地の表示が義務づけられています。

(2)加工食品
 名称、原材料名、内容量、賞味期限(品質保持期限)、保存方法、製造業者などの氏名または名称および住所を一括して表示することが義務づけられています。
 なお、国内で製造された農産物の漬物や水産物加工品の一部については、原材料の原産地表示も併せて義務づけられています。

(3)玄米および精米
 名称、原料玄米、内容量、精米年月日、販売者などの氏名または名称、住所及び電話番号を一括して表示することが義務づけられています。

(4)その他
 この他に遺伝子組換え食品や有機食品などについても表示すべき事項が定められています。
 食品ごとの表示すべき具体的事項については、食品表示対策室ホームページに掲載しておりますので、そちらをご覧ください。

 アドレス
http://www.pref.kumamoto.jp/
industry/indication/index.htm


表示事項
表示事項

JAS法改正
JAS法改正

3 法律を守らないときは
 このたびの法律改正により違反業者に対しては、平成14年7月4日以降、以下の措置が取られることになりました。

(1)指示および公表
 国または県は、当該販売者または製造業者に対して、表示事項を表示し、または遵守事項を遵守すべき旨を指示するとともに、業者名などを公表することになります。
(それ以外の場合でも公表することがあります。)

(2)命令
 当該販売者または製造業者がその指示に従わなかった場合、国はその指示に従うよう命令します。

(3)罰則
 その命令に違反した場合、個人に対しては、100万円以下の罰金または1年以下の懲役が、法人に対しては、1億円以下の罰金が科せられます。

4 食品表示の適正化に向けて
 今後、県としては、JAS法に基づく食品の表示の適正化を図るため、「JAS食品表示110番」、「食品表示ウォッチャー」による情報の収集や食品流通販売店への巡回指導、普及啓発活動などに取り組んでいきます。

 
 なお、食品表示に関する疑問や質問などがございましたら、「JAS食品表示110番」までお問い合わせください。
 
 また、グループなどで食品表示に関する学習会などを計画されていましたら「食品表示対策室」までご連絡ください。パンフレットの配布や職員を講師として派遣するなど、ご協力させていただきます。


(農政課長 金子達郎)



 
「JAS食品表示110番」
  熊本県農政課食品表示対策室内
  TEL 096−387−5558
  (平日9:00〜17:00)

 (問)熊本県農政課食品表示対策室
    TEL 096−387−1111(内線5320)
    FAX 096−383−3270
    Eメール nousei@pref.kumamoto.jp





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