| 皆さんこんにちは、生活衛生課長の山下です。
生活衛生課では食品、食肉や乳製品、水道など、私たちの暮らしの中の衛生に関する監視・指導などを担当しています。
6月1日(土)〜7日(金)は水道週間です。今回は水道週間にちなんで、最近改正された水道法の中から県民の皆さんに関わりのあるものをご紹介します。
1 水道法とは
水道の計画的な整備と適正な管理を行うことにより、安全な水を安定的に供給し、公衆衛生と生活環境の向上を図ることを目的とした法律です。
2 改正の内容
水道に起因する事故や感染症の発生に対応するため、これまで水道法の規制の対象とならなかった施設を水道法の規制の対象に含めるなど、管理体制が強化されました。
主な内容は次の通りです。
(1)これまで「寄宿舎や社宅などで100人を超える居住者に水を供給する場合」などに限定されていた『専用水道』の定義を拡大し、「居住者数にかかわりなく、学校やレジャー施設など、多くの人が出入りする施設で、生活のために使う水の量が一日最大給水量で20立方メートルを超える施設」として規制の対象とすることになりました。
新たに対象となる『専用水道』の設置者の方は、今年の9月末日までに各都道府県知事への届出が必要です。期限内の届出にご協力をお願いします。
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(2)ビルなどの貯水槽についてですが、水道事業者(市町村の水道担当課など)が定める供給規程に、「貯水槽設置者の管理責任」や「水道事業者の設置者への指導」などについての事項を加えることになりました。
このほか、有効容量10立方メートル以下の貯水槽水道を新たに指導対象とするなど、貯水槽水道の衛生管理が強化されます。
(3)水道事業者に対して、水道利用者への水質検査結果などの情報提供が義務づけられました。
これにより、利用者は水道事業者が行う水質管理の状況や水道事業の費用・水道料金の内容や、貯水槽水道の設置者の管理状況などについて情報を得ることができるようになりました。
水道法の改正について簡単に説明しましたが、ご不明な点がございましたら、最寄りの保健所又は当課までお問い合わせ下さい。
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